計画道路(ケイカクドウロ) |
都市計画で、将来道路にすると決定したもので、この区域内では、建築物の建築は禁止または移転、除却の簡単な構造、規模のものしか許可されない。 |
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蛍光灯(ケイコウトウ) |
放電した電気が蛍光体に作用して発光する灯火。寿命は白熱灯に比して長く、効率もよく、消費電力は1/3程度ですむ。また、光源が長いので陰影が柔らかいが、点滅回数が頻繁であると寿命が短くなりチラツキが生じやすいなどの欠点がある。 |
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蹴板(ケイタ) |
開き戸などの下端の靴が当たる辺りに張られる金属板を蹴板という。 |
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軽量鉄筋コンクリート構造(ケイリョウテッキンコンクリートコウゾウ) |
鉄筋コンクリート横造の自重を軽くするために考えられたもので、骨材として砂や砂利の替りに、火山灰や軽石を入れたものである。約30%程度軽くなる。 |
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罫書(ケガキ) |
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鉄板や形鋼に、切断する箇所や、ボルトの孔などの位置を針で印を付けること。 |
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蹴込板(ケコミイタ) |
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とこ板と畳寄せ、または階段の段板と段板などとの間にたてはめる板。 |
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下水(ゲスイ) |
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日常の生活から生ずる雑排水(台所、浴室、洗面所などからの排水)及び便所(水洗便所からのし尿を含んだ排水)と、雨水や工業廃液などを合わせて下水という。 |
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桁行(ケタユキ) |
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建物の棟に平行な方向を桁行という。 |
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結露(ケツロ) |
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湿った空気を冷却すると結露温度(露点温度という)に達し、空気中の水蒸気が細滴となって内壁面に露を結ぶ。結露現象は寒冷地において冬季夜間に暖房を停止した場合などに起こりやすく、また熱貫流率の大きい壁体は、その璧体を通って熱が外部へ逃げる程度が激しいので結露しやすい。結露を防ぐ方法としては壁厚を増すとか、二重璧とするとか、内壁面の仕上げ材料として土璧、木材などのような吸水性の高い材料を張るなどがある。折板の場合は、発泡ポリエチレンやグラスウールなどを折板の形状に添わせて張る方法がとられる。 |
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ケラバ |
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屋根の張間方向で、最も先端の部分をいう。屋根に加わる風荷重は非常に大きいので、鋼板製屋根構法標準では、この部分の仕様を定めている。それによると瓦棒葺や立平葺などで、瓦棒または馳の中心からけらばの先端部までの距離をけらば端部の長さとし、風荷重に対する寸法の限界値を決めたものである。 |
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ケラバ瓦(ケラバガワラ) |
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瓦葺き屋根のけらばに用いる役瓦の一種。別名を袖瓦という。この瓦は、左右に使い分けるために2種類が一組で用いられる。 |
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ケラバ包み(ケラバツツミ) |
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けらば屋根材だけで納めず、役物を用い仕舞う場合は、役物用の下地を設け、それを包み込む方法をとる。この下地を包む役物をけらば包みという。 |
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けれん(ケレン) |
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古い煉瓦、錆が出た鋼鈑やセメントが付着した型枠などを、削り取ることをいう。このけれんを含み他の補助的作業を行って塗料下地を作ることを素地調整という。 |
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間竿(ケンザオ) |
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作業者が現場で作って用いる物差。30mm角で長さが2〜4m程度の木の棒で、屋根材の働き幅を目盛り、作業の便を計る。別に尺杖(シャクヅエ)ともいう。 |
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剣先ボルト(ケンサキボルト) |
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固定ボルトをあらかじめタイトフレームに取り付けてあるものがある。この場合、折板の仮葺は折板をボルトの上に載せ、ボルト位置を確認の後、呼び出しボンチで叩いて孔明けを行なう。なおボルトの先端は尖っているので、位置の確認を行ないやすい。このボルトを剣先ボルトという。
孔明け作業時は、ボルト径とボンチの内径に大きな差があると、孔こかえりが生するのでよくない。 |
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原図(ゲンズ) |
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建築用図面は、トレーシングペーパーに描かれる。この場合のトレシングペーパーに描かれた図面を原図という。 |
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原寸図(ゲンズンズ) |
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色々な部分の納まりや、複雑な部材の形状などを、現物の大きさで描く図面を原寸図という。納まり上、微妙な寸法である場合などに、作業床面もしくは現寸場の床に描かれることが多い。現寸図は、役物を作る場合非常に大切なものである。 |
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建設業法(ケンセツギョウホウ)
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建設工事が適正に行なわれ、建設業が健全に発展するための法律で、1件50万円以上の土木建築の建設工事を請負う建設業者は、この法律による登録を受け、建設工事をする場合はその現場を管理する一定の資格を持った主任技術者を置かねばならないことなどが定められている。 |
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建築化照明(ケンチクカショウメイ) |
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照明器具を柱、梁、璧、天井などに嵌込み、室内を照明する方法。昼間と夜間の趣を全くえることが出来、かつ、照明そのものも陰影が柔らかく感するが、工事費、維持管理費などは当然普通の照明に較べて高くなる。 |
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建築士(ケンチクシ) |
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建築士とは一級建築士と二級建築士の総称。 |
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建築士事務所(ケンチクシジムショ) |
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建築士が他人からの依頼で建築物の設計。工事監理。建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査もしくは鑑定または建築に関する法令もしくは条例に基づく手続きの代理(設計・工事監理等という)を業として行なう場合には、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受けなければならない。 |
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建築主事(ケンチクシュジ) |
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建築主事とは、建築物や工作物の計画の確認に関する業務を司さとらせるために、都道府県及び市町村に置かれる独立の行政機関である。建築主事は、以下の事務と権限を持っている。 |
@ |
建築物。建築設備または指定工作物の計画の確認に関する事務を行なうこと。 |
A |
完了検査。検査済証の交付及び仮使用の承認を行なうこと。 |
B |
建築物の所有者。管理者または占有者、建築主、設計者、工事監理者などから必要な報告を求めること。 |
C |
確認または完了検査をするため必要な場合に、建築物、建築物の敷地、工事現場などに立ち入り、建築物、建築設備、建築材料、設計図書などの物件を検査し、または試験すること。 |
D |
建築主または建築物の除却の工事を施工する者の提出する建築工事届、または建築物除印届を受取り、これを都道府県知事に送付すること。 |
E |
国、都道府県。建築主事を置く市町村などの建築物・建築設備または指定工作物の計画の通知を受け、その審査を行なうこと。 |
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建築審査会(ケンチクシンサカイ) |
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建築基準法で特定行政庁の行なう許可などに同意を与えたり、異義の申立を裁定したりする機関で、建築主事を置く都道府県市町村ごとに設置される。通常大半は民間の学識経験者が委員である。 |
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建築設備(ケンチクセツビ) |
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建築物に設ける電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、汚物処理または煙突、エレベーター、避雷針などをいう。 |
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建築着工届(ケンチクチャクコウトドケ) |
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延面積10uを超える建築物の建築工事に着工する前に、その工事の施工者は都道府県知事に届出なければならない。これを建築着工届という。これは確認申請が必要であると否とにかかわらず、全国どの場所でも同様である。 |
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建築物(ケンチクブツ) |
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土地に定着する工作物のうち、下記に該当するものをいう。 |
@ |
屋根があり、かつ柱もしくは壁があるもの。 |
A |
@に付属する門もしくは塀。 |
B |
観覧のための工作物。 |
C |
地下もしくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、
その他これらに類する施設。 |
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建築物の高さ(ケンチクブツノタカサ) |
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地盤面からの高さによる。地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合には、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 |
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建築面積(ケンチクメンセキ) |
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原則として、外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の最大水平投影面積であるが、ひさしなどが1m以上突出ている場合は、この端から1m後退した線で囲まれた部分も算入される。しかし地階部分は算入されない。
【建築面積の敷地面積に対する割合】
一般に建ぺい率(建蔽率とも書く)または空地比ともいう。敷地面積で建築面積を除した数値で表わす。通常分母を10とする分数または百分率(%)で示す。建築基準法では建ぺい率の制限を用途地域の種別に応じて定めている。建ぺい率は市街地の空地を確保するため、原則として住居、準工業、工業の各地域では、敷地面積から30u引いたものの6/10、商業地域などでは7/10とするよう定められている。 |
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建ぺい率(ケンペイリツ) |
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一般に建ぺい率または空地比ともいう。敷地面積で建築面積を除した数値で表わす。通常分母を10とする分数または百分率(%)で示す。建築基準法では建ぺい率の制限を用途地域の種別に応じて定めている。建ぺい率は市街地の空地を確保するため、原則として住居、準工業、工業の各地域では、敷地面積から30u引いたものの6/10、商業地域などでは7/10とするよう定められている。 |
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